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介護認定について

2018年07月24日

おかやま老人ホーム紹介センターのSです。

突然ですが
介護度の差は、具体的に何の違いで
決まるのか知ってますでしょうか?
もし近い将来に老人ホームに入る予定が
ある人などは、その老人ホームによっても
受け入れ態勢や受け入れられる介護度の
レベルがあるので、施設選びの際は詳しく
知っておく必要があるでしょう。

介護保険で利用できるサービスは、介護の
度合い(要介護度)によって異なります。
この介護の度合いを判定するのが、要介護
認定(要支援認定を含む)です。
要介護認定は、「要支援1・2」と
「要介護1~5」の7段階に分かれています。

要支援・要介護度の判定を受けるには、
申請書や主治医意見書などを用意して、
市区町村に申請をします。申請されると、
市区町村の担当職員、あるいは委託を
受けたケアマネージャーにより、
全国共通の認定調査書を使った聞き取り
などの訪問調査が行われます。その後、
調査の結果を元にした、コンピューターに
よる一次判定を経て、主治医の意見書、
特記事項などから保健・医療・福祉の
学識経験者(5名程度)が介護認定審査会を
開き、二次判定がなされます。二次判定の
結果に基づいて、市区町村が要支援
要介護度を認定。
その内容が本人に通知されます。

この区分はどのように違うのでしょうか?
要支援・要介護度の目安は以下の通りです。

▽要支援1
日常生活上の基本動作については、
ほぼ自分で行うことが可能ですが、
要介護状態への進行を予防するために、
IADL(手段的日常生活動作)において
何らかの支援が必要な状態。
▽要支援2
要支援1と比べて、IADLを行う能力が
わずかに低下し、機能の維持や改善のために
何らかの支援が必要な状態。

▽要介護1
要支援の状態からさらにIADLの能力が低下。
排せつや入浴などに部分的な介護が必要な状態。
▽要介護2
要介護1の状態に加えて、歩行や起き上がり
などに部分的な介護が必要な状態。
▽要介護3
要介護2の状態からさらにIADLおよび
ADL(日常生活動作)が著しく低下し、
立ち上がりや歩行が自力ではできず、
排泄や入浴、衣服の着脱などにもほぼ全面的な
介護が必要な状態。
▽要介護4
要介護3よりも動作能力が著しく低下し、
日常生活ほぼ全般を介護なしで行うことが
困難な状態。
▽要介護5
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下し、
意思の伝達も困難になり、介護無しには
日常生活を送ることが不可能な状態。

介護が必要と認定された場合でも、介護の
必要な度合いによって利用できるサービスの
種類や条件は違ってくるのが現状です。

介護保険によって利用できる介護サービスは
大きく分けると以下の通りです。

◎訪問介護:ホームヘルパー訪問
◎通所系サービス:デイサービスなど
◎訪問看護:医師の指示の元
保険師・看護師・准看護士による世話や診療

誰もが老人ホームへとお世話になる可能性が
あるので、しっかり調べておきましょう。

初めての介護で、何も分からないという場合
でも当社にご連絡頂ければ、施設の入居まで
しっかりサポートさせて頂きますので
いつでもご連絡下さい!!

岡山で有料老人ホームをお探しの際は、
「おかやま老人ホーム紹介センター」に
お問合せくださいませ。

株式会社ADAMASエンタープライズ
おかやま老人紹介センター
岡山県岡山市北区北長瀬表町3-9-25
TEL:0120-995-391
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